リファンド方式導入で免税対応が大きく変わる
令和7年度税制改正により、令和8年(2026年)11月から「リファンド方式」と呼ばれる新たな消費税免税制度が導入される。対象は免税店や観光地の小売業者など、外国人旅行者向けに販売を行う事業者だ。今回の制度改正は、不正防止と事務効率化を目的とする一方で、実務への影響も大きいとみられている。
リファンド方式とは
従来の免税制度では、外国人旅行者は購入時点で消費税を免除され、免税価格(税抜価格)で商品を購入できた。
一方、新制度の「リファンド方式」では、旅行者はいったん税込価格で購入し、出国時に税関で確認を受けた後に消費税相当額が返金される。
現行制度と新制度の比較
項目 | 現行制度 | リファンド方式(新制度) |
---|---|---|
購入時価格 | 税抜き(免税価格) | 税込み(後日返金) |
会計処理 | 免税売上 | 課税売上 ⇒ 出国確認後に免税売上へ振替 |
消費税 | 免除(支払いなし) | 一時支払い ⇒ 出国後返金 |
制度変更による影響
対象事業者
- 百貨店、家電量販店、ドラッグストア
- 観光地の土産物店、アウトレットなど小売業者
主な影響
- 店頭価格が「税込み」で統一される
- 売上処理は一旦「課税売上」として計上し、出国確認後に「免税売上」へ振替
- 返金処理(リファンド)業務が追加される
返金業務は免税店が直接行うのではなく、専門の返金事業者に委託する方式が一般的になると見込まれている。
実務フローのイメージ
販売時
- 税込価格で販売
- 「課税売上」として処理
- 購入記録情報を国税庁に提供
出国時
- 税関が持ち出しを確認
- 税関確認情報が店舗へ通知
返金・会計処理
- 通知を受けて「課税売上」を「免税売上」に振替
- 消費税相当額を旅行者に返金
- 振替処理は都度、月次まとめ、または「仮受消費税」「未払金」を使う方式など複数想定されている
制度導入の背景
現行の免税制度では、購入者が免税価格で買った商品を日本国内で転売し、消費税分を不正に利益化するケースが問題視されてきた。特殊包装や金額制限などで対策が行われてきたものの、抜本的な不正防止策として今回の改正に至った。
事業者への課題
- 返金処理の委託費用やシステム導入費用の負担
- 国税庁との情報連携に対応するためのシステム改修
- 返金業務に関する新たなオペレーション構築
- 顧客への事前説明やトラブル回避の体制整備
返金が顧客側の理由で実行されなかった場合(指定口座の誤りなど)は「雑益(不課税)」処理となるが、顧客対応を巡るトラブル回避も課題となる。
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