2025年8月19日、令和7年度(2025年度)税制改正に基づき、19歳以上23歳未満の親族を扶養する際の収入要件 が見直されることが公表された。これは、人手不足への対応や「働き控え」の解消を目的とした制度改正の一環で、2025年10月1日以降の扶養認定から適用される。
年間収入要件の変更
- 現行(~2025年9月30日)
年間収入130万円未満
(60歳以上または障害者は180万円未満) - 改正後(2025年10月1日以降)
年間収入150万円未満
(同上、60歳以上または障害者の要件に変更なし)
対象は、19歳以上23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)。
同居・別居による基準は従来どおり
- 同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
- 別居の場合:収入が扶養者からの仕送り額未満
この基準に変更はない。
年齢要件の判定方法
- 「19歳以上23歳未満」の判定は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で決められる。
例)2025年11月に19歳の誕生日を迎える人は、2025年の年末時点で19歳のため、収入要件は150万円未満が適用される。
適用開始と経過措置
- 2025年10月1日以降に行う扶養認定から新基準が適用される。
- ただし、10月1日以降に届出をしても、それ以前の期間をさかのぼって認定する場合は「130万円未満」で判定される点に注意が必要。
まとめ
- 19歳以上23歳未満の被扶養者は、2025年10月1日以降「年間収入150万円未満」で扶養認定可能に。
- 年齢の判定は、その年の12月31日時点の年齢で行われる。
- 同居・別居による仕送り基準などは従来どおり据え置き。
- 適用開始日前の期間を認定する場合は旧基準(130万円未満)が用いられる。